1 陳情の取扱い
技術研究本部に関連する防衛施設周辺の整備に関する地方公共団体その他の関係者から陳情(以下「陳情」という。)があったときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 試験場長は、協定第3の1号に基づきこれを関係防衛施設局長に通知すると共に、技術研究本部長(以下「本部長」という。)(気付先 会計課長)に報告すること。
(2) 研究所及び支所に関連する陳情は、会計課長が受理し、前1号に同じく関係防衛施設局長への通知の事務処理に当たること。
(3) 研究所長及び支所長は、原則として陳情を受理することなく本部に提出するよう当該陳情者に説明すること。この際、この概要を会計課長に連絡すること。
(4) 試験場に関連する陳情を関係防衛施設局長が受理し、試験場長に通知があった場合は、試験場長は第1号に準じて本部長にその旨を報告すること。
(5) 研究所及び支所に関連する陳情を関係施設局長が受理し、本部長に通知があった場合は、総務部長は関係の研究所長又は支所長にその旨を報告すること。
2 概算要求
総務部長は、施設庁長官から協定第4の2号により、概算要求資料の作成の通知を受けた場合及び協定4の3号により周辺整備予算要求の政府原案の決定の通知を受けたときは、関係の研究所長、支所長又は試験場長に通知すること。
3 事業の実施
総務部長は、施設庁長官から協定第5の2号により、周辺整備の実施に係る補助金の交付又は工事費等について通知の送付を受けた場合、関係の研究所長、支所長又は試験場長に通知すること。
添付書類:別紙
協 定 書
自衛隊に関連する防衛施設周辺の生活環境の整備についての調整要領
防衛施設庁長官並びに陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び技術研究本部長は、自衛隊に関連する防衛施設周辺の生活環境の整備についての調整方法について、下記のとおり協定する。
記
第1 用語の定義
1 「幕僚長等」とは、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び技術研究本部長をいう。
2 「施設局長等」とは、防衛施設局長及び名古屋防衛施設支局長をいう。
3 「指定部隊等の長」とは、陸上自衛隊にあっては方面総監を、海上自衛隊にあっては地方総監、航空群司令又は教育航空群司令を、航空自衛隊にあっては基地司令を、技術研究本部にあっては試験場長をいう。
第2 調整の方法
防衛施設庁長官(以下「施設庁長官」という。)及び施設局長等は、自衛隊に関連する防衛施設周辺の生活環境の整備(以下「周辺整備」という。)については、関係幕僚長等及び関係指定部隊等の長と緊密た調整を行って実施するものとする。
第3 陳情の取扱い
1 指定部隊等の長は、周辺整備に関する地方公共団体その他関係者からの陳情(以下「陳情」という。)があったときは、これを関係する施設局長等に通知するものとする。
2 現地の自衛隊の部隊又は機関の長が陳情を受けたときは、これを関係指定部隊等の長に通知するものとする。
3 施設局長等は、陳情を受けたときは、これを関係指定部隊等の長に通知するものとする。
4 第1項及び前項の通知は、必要な場合は文書により行うものとし指定部隊等の長は陳情に対する意見及び関係資料を速やかにこれに関係する施設局長等に通知するものとする。
5 施設局長等が陳情について調査するときは、関係部隊等の長(各幕僚長の監督 を受ける部隊及び機関にあっては当該部隊及び機関の長、技術研究本部にあっては試験場長をいう。以下同じ。)に事前に通知するものとし、関係部隊等の長は、これに協カするものとする。
6 施設局長等は、陳情の取扱いについて関係指定部隊等の長と協議するものとする。
7 施設局長等及び関係指定部隊等の長は、前項の協議の結果を踏まえその必要がある場合には、それぞれ意見書を作成し、施設庁長官又は幕僚長等に提出することができる。
8 幕僚長等は、関係指定部隊等の長が協議の結果を踏まえて提出した意見書に基づき、施設庁長官に対し補足説明資料を添付して要望事項を通知することができる。
第4 概算要求
1 施設局長等は、周辺整備事業に関する概算要求書の資料を作成するに当たり、白衛隊の隊務運営上又は施設管理上影響があると判断されるものについては、事業の概要等について関係指定部隊等の長に意見を聞くものとする。
2 施設庁長官は、周辺整備事業に関する概算要求資料を作成した場合及び幕僚長等は、周辺整備事業の実施が必要と判断される事業についての概算要求資料を作成した場合には、必要に応じ相互に通知するものとする。
3 施設庁長官及び幕僚長等は、前項の政府原案が決定された場合には、必要に応じ相互に通知するものとする。
第5 事業の実施
1 施設局長等が周辺整備の実施計画案を作成した場合で、必要があるときは、当該実施計画案を関係指定部隊等の長に送付するものとする。
2 施設庁長官は、施設局長等に対して各年度における周辺整備の実施に係る補助金の交付又は工事費等について指示したときは、その文書の写しを関係幕僚長等に送付するものとする。
3 施設局長等が補助金の交付を決定したときは、その文書の写しを関係指定部隊等の長に送付するものとする。
4 施設局長等は、自衛隊の施設管理上影響があると判断される周辺整備の実施計画が、予算要求前の計画と比較して大幅に変更された場合で、必要があるときは予算執行前に関係指定部隊等の長の意見を聞くものとする。
第6 その他
1 指定部隊等の長は、陳情に意見を付すに当たり、施設局長等に対し技術的協力を求めることができる。
2 施設局長等は、周辺整備として自衛隊が供用を受けた土地の上に設置した工作物等で、当該土地の供用事務担当官による管理が望ましいと判断したものについて供用する場合は、管理の要領等について事前に供用事務担当官と調整するものとする。
3 周辺整備についての調整方法の細部要領については、事務担当者間において別途協議して定めることができる。
4 昭和41年6月20日付「防衛施設周辺の整備の事務手続に関する訓令に基づく細部事務手続に関する協定」は、廃止する。